親族の債務 知らずに相続人に
認知後3カ月放棄可能 最高裁初判断
2019年8月10日付け日経新聞朝刊より
今回、新潟の女性が原告。多額の債務を抱えていた叔父の死後、
子供たちが相続放棄した為、弟である女性の父親が相続人となった。
しかしながら、父親は相続人になったことを知らないまま熟慮期間中に亡くなり
女性が叔父の債務を引き継ぐ流れになった。
女性は叔父の家族と疎遠だった為、強制執行の通知を受けて
初めて再転相続人になったことを知り、相続放棄をした。
※再転相続とは相続人が熟慮期間中に、相続の承認または放棄を行わないまま
死亡してしまった場合に、その死亡した者の相続人が、前相続人の承認・放棄する
権利を承継取得することをいいます。
今回は、女性は強制執行しないように求めた訴訟になります。
そして、最高裁は子供自身が債務の相続人なったことを知ってから
3カ月以内に相続放棄すればよりとする初判断をしたとのことです。
元々、この熟慮期間の起点は相続の開始があったことを知った時点
つまり死亡を知った時点よりが法解釈なのですが
今回の事例では、債権回収会社が死亡日を訴えていたことようです。
現代、親族間が疎遠の場合が多く突然の訃報や相続の事実を知ることも多いと思われます。
慌てず近くの法律の専門家の方々に相談すれば解決できますのでご安心ください。
ご存知の方が少なかったので、お役に立てていただければと思います。
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