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法務局で自筆遺言書を保管できる制度がスタートします。

正式には、自筆証書遺言書保管制度でして、令和2年7月10日より施行となります。

この申請予約が7月1日よりスタートしております。

 

※7月1日はレジ袋有料化の話ばかりでしたが、この制度予約もスタートしています。

 

この制度は、これまでの現状や問題点を改善する為に創設されました。

自筆証書遺言は自宅で保管される場合が多く、紛失や亡失のリスク

また、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんのリスク

また紛争が生じることがありましたので、対応策として創設されました。

 

手数料は1通につき3,900円と大変リーズナブルということ

また遺言書の保管期間は死亡日より50年となっております。

 

とてもありがたい制度になります。

 

ただ、死後に遺言書の保管事実は自動的に通知されません。

その為、相続人等に生前に伝えておかなければなりません。

ただ、相続人等が複数存在する場合、相続人のお一人が交付請求や閲覧請求をすると

他の相続人には保管されていることを通知されますのでご安心ください。

 

管轄の法務局は遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地

のいずれかになりますのでご確認ください。

 

本当にありがたいサービスです。

 

相続が争続にならないようにできればと思います。

 

 

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