国土交通省は30日までに、入居者らが死亡した「事故物件」について、
不動産業者が売買、賃貸の契約書に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。
~2021年6月1日日本経済新聞朝刊より抜粋~
国土交通省にて今回、
「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)」
を作成し、現在広く意見募集中ですが、
今回の指針案にて病気、老衰、転倒や食事中の誤嚥といった事故による
死亡の告知は不要となるようです。
ただ、死後長期間発見されず特殊清掃が行われた時には告知するとのこと。
高齢者が不動産物件を借りられない原因の一つが死亡リスクによるものです。
高齢者が死亡すると、事故物件になる可能性もある為、なかなか不動産会社より敬遠されます。
もちろん、大家さんの立場に立てば、事故物件(心理的瑕あり物件)になれば、
不動産価値もさがる為、敬遠されることは理解できない訳ではありません。
ただ、高齢者だからといって、不動産を借りられない不条理も変えていかなければならないと思います。
私たち、これまで利用者様と一緒に不動産会社に出向き、物件のサポ―トをしてきました。
厳しいご意見をいただくことも多いですが、少しずつですが、
ご理解いただく会社様も増えてきております。
今回の指針にて、少しでも状況が良くなっていく方向になればと願っております。
これからも私たちは、高齢者に寄添い生活のサポートをできるように努めて参ります。
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